インボイス制度の概要
適格請求書=インボイスとは
適格請求書=(インボイス)とは売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された社類やデータをいいます。
インボイス制度とは
【売手側】:売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
【買手側】:買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
(買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。)
つまり・・・今までと何が変わるの?
インボイス制度が導入された背景として、2023年現在の消費税率は食料品などを中心とした8%の軽減税率と10%の標準税率が混合しています。この軽減税率と標準税率の取引を明確にし、正確な消費税の納税が行えることを目的に導入が進められています。
(※ここからは多少の主観・偏見が入っているのでふーんと流してください。)
今まで、売手(個人事業主・フリーランス・小規模事業者)は消費税込み分の請求書をもらっていました。年収1,000万以上の会社・個人事業主は税金を納めます。年収1,000万以下の小さな会社や個人事業主は免税という形で消費税分を納めずに利益になっていたのですが、それがインボイス制度導入により、年収1,000万以下でも、インボイスに登録した個人事業主も納税が必須となるのです。2023年10月からは、インボイスではなく通常の請求書で請求する場合、買手の匙加減で、消費税を抜いた形で請求することが可能なので、売手の個人事業主は免税分の利益がなくなってしまうのです。インボイス登録して税金を自分で収めるか、税金を抜いた形で貰うか・・・日本は税収を増やしたいので、この制度を突き付けたんですね💦今まで小さな会社や、個人事業主に優しかったのに・・・急な制度の変更、参りますよね。
感想は終わりです。では、具体的な売手のこれからの課題について書いていきます。
【売手】個人事業主にとっての問題点
デメリット
国が認めた請求書(適格請求書)でなければ、買手は消費税分を払わなくてもよくなります。登録番号が付いた請求書、インボイス登録すると、消費税の納税が前提となります。年商売上1,000万以下であっても、課税事業者になるのです。
つまり、2023年10月から、フリーランス・小さな会社・お店・商売をしている人は収める税金が増える可能性大。
今まで通り消費税分をもらっても、税務署に収めなければなりません。以前は、2年前の年商売上1,000万円以下の方は消費税分までもらっても税を納める必要はありませんでした。小さな事業者は消費税免除(免税事業者)でした。(益税ともいわれる。)
1,000万以上の事業者は元々、税金を納める制度だったので、これまで通り、課税対象なのは変わりません。
なので、小規模の会社・個人事業主は収入減もしくはインボイス登録の請求書でなければ、最悪、契約解除になる可能性があります。(理由は “【買手】会社側の問題点” に記載)
抜け道はないのか?
今のところ、制度自体の抜け道はありません。
しいて言うなら、替えの効かない人材であれば、買手側でインボイス登録なしで、消費税分の請求が許可されれば売手側は問題なく仕事を受けることができます。買手の匙加減になるのであれば、その会社にとって放したくない人材になり、個別で交渉していくことが大事になります。
また、そもそも個人客相手は経費計上しないのでインボイス登録必要ありません。なので、一般消費者相手の仕事(エステサロン・美容院・学生塾・音楽教室・八百屋など)ではインボイス制度は関係ありません。
【買手】会社側の問題点
インボイス制度は必要事項を記載した請求書等を用いて、取引で発生した消費税の正しい金額や適用税率を明らかにする仕組みです。なのでインボイス(適格請求書)でなければ、税込分の仕入税額控除が使えません。
仕入税額控除ができないと、買手が負担する消費税の金額が大きくなります。なのでインボイス制度が開始された後の取引において買手のほとんどは売手にインボイスの交付を求める、もしくは消費税分を引いた分で取引をするということになります。
激変緩和措置
急な制度の改正で、個人事業主・フリーランス・小規模事業者は、消費税の支払い・事務作業の増加で、事業継続が困難になってしまいます。
なので6年間(2023年10月1日から2029年9月30日まで)の経過措置が設けられています。
【売手】免税事業者から課税事業者に変えた場合、インボイス制度開始から3年間、消費税の納税額を売上税額の20パーセントで計算できます。
【買手】適格請求書以外での課税仕入については2023年10月1日から3年間は80%、2026年10月1日から3年間は50%の仕入税額控除が可能です。
まとめ
今回は問題点ばかりを挙げてしまいましたが、本来は消費税納税の透明化を図るための制度であり、インボイス制度導入によって、業務の効率化や費用削減につながるメリットもあります。
また更新があれば記載していきます。
参考になれば幸いです。
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